高知県社会保険労務士会とは

社会保険労務士は、労働問題と年金の専門家、
事業主の方や個人の方をバックアップします。

  • 就業規則の作成・変更
  • 人事・賃金・労働時間の相談
  • 雇用管理・人材育成等に関する相談
  • 個別労働紛争の未然防止と解決

  • 年金の加入記録に関する相談
  • 年金の受給に関する相談
  • 年金の請求手続

  • 労働社会保険の適用
  • 労働保険の年度更新
  • 社会保険の算定基礎届
  • 各種給付金、助成金の申請
  • 給与計算・賃金台帳の調製
高知県社会保険労務士会
高知県社会保険労務士会は、高知県内の社会保険労務士が社会保険労務士法に基づいて加入している法定団体です。
その業務は、全国組織である全国社会保険労務士会連合会と連携しながら、会員社会保険労務士の業務が法律の目的に則して適正に行われるよう、各種の研修や必要な指導などを行います。
また、関係の行政機関からの要請や会独自の事業として、年金相談や労務相談など高知県内各地での無料相談へ会員を相談員として派遣し、県市民への利便を図っています。
社労士会労働紛争解決センター高知の設置運営も、労働者と事業主との間で紛争が発生した場合に、当事者のプライバシーを厳守し、簡便な手続で、迅速に解決できるよう、厳密な審査により法務大臣の認証を受けて、公平中立な運営を図り、より一層県市民の利便性向上に役立とうとするものです。
社会保険労務士の制度と義務
社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づいて制度化されている専門士業です。その業務範囲は労働基準法をはじめとする労働社会保険諸法令などで、関係する法令は50件余に及びます。
一般的な業務は、これらの法律による関係書類の作成、各種の届出や申請、各種保険の給付に関する書類の作成、提出の代行、陳述の事務代理などがあります。
そして関連する事案における労務管理全般の相談指導を行い、労働者と事業主との間で紛争が発生しないように適切な助言をする重要な業務を行います。
以上の業務の延長上に、労働者と事業主との間で紛争が発生した場合の解決の業務があります。平成19年4月から施行された社会保険労務士法の改正によって、特定社会保険労務士(注1)があっせん代理(注2)の形で関与することが業務に加えられました。
社労士会労働紛争解決センター高知は、社会保険労務士の法定団体である高知県社会保険労務士会が設置し、その会員である社会保険労務士によって運営されています。
(注1)
特定社会保険労務士 あっせん代理のための能力担保の特別研修を受け試験に合格して、登録証にその附記を受けた社会保険労務士
(注2)
現在、特定社会保険労務士が民間ADR機関であっせん代理を行う場合、その目的価額が60万円を超える事案については、弁護士と共同受任が必要とされている。
社会保険労務士制度の誕生は1968年。これまで業種を問わず多種多様な企業に携わり、ビジネスの飛躍を確実にバックアップしてきました。現在では約3万人の社会保険労務士が、全国で活躍しています。これまでも、そしてこれからも、豊かな専門知識と幅広い能力でサポートし続けます。
個人の方は、労働・社会保険の複雑な事務手続から解放されます。
事業主は、労働・社会保険の複雑な事務手続から解放され、経費の削減につながります。
行政機関等に提出する申請書・届出書・報告書をスピーディかつ正確に作成します。
事業主の方や個人の方に適したアドバイス、指導が受けられます。
社会保険労務士が持つ法令改正や労務管理全般に関する最新情報により、
事業主の方や個人の方は有利な各種給付金・助成金が利用できます。
  • 高知県社会保険労務士会
    高知市桟橋通2丁目8-20モリタビル2F
    TEL 088-833-1151
    FAX 088-833-1156
    【電話相談】
    088-833-1151
    第2第4水曜日13:00〜16:00
    (要予約)