社労士会労働紛争解決センター高知

高知県社会保険労務士会
高知市桟橋通2丁目8-20モリタビル2F
【電話相談】
TEL 088-833-1151
FAX 088-833-1156
メールアドレス sr-kochi@nifty.com
 法務大臣認証   第71号
厚生労働大臣指定 第25号

社労士会労働紛争解決センターの行うことは
センターは、労働者と事業主との間で発生した紛争について「あっせん」を行い、解決の援助を行います。
センターは、法務大臣の認証を受けた民間の
かいけつサポート機関
センターは、高知県社会保険労務士会が運営する紛争解決をサポートする機関で、紛争解決業務について法務大臣の認証を受けています。また、「個別労働紛争の民間紛争解決手続を公正かつ的確に行うことができると認められる団体」として、厚生労働大臣の指定を受けています。
取り扱う紛争の範囲
センターが取り扱う紛争は、次のいずれにも該当するものとします。
1.当事者の一方の住所または所在地が高知県内にあること。
2.労働関係の問題についての個々の労働者と使用者との間の紛争であること。
ただし、労働組合がかかわるものや裁判において確定判決があった紛争等は除きます。
簡便で公正・中立、迅速な解決を図ります
センターは、利用者の利便を尊重し、簡単な手続で、公正・中立、迅速な解決を図るため努力いたします。「あっせん」の申立てを受理した後、原則として1回の「あっせん」で解決を図ることを目途にしています。
「あっせん」は経験を積んだあっせん委員が担当します
あっせん委員は、法律に定められた試験に合格した特定社会保険労務士の中から選任した当会会員です。
プライバシーの保護には万全の配慮をします
センターの行う「あっせん」は裁判とは異なり、手続は非公開ですから関係者のプライバシーは守られます。
提出された資料は原則お返ししますし、返還できない場合やコピーは厳重に保管し、厳密な取扱いによりセンター関係者以外の取扱いは厳禁としています。
あっせん申立ての方法
センター事務所の窓口で申し出てください。申立書の書き方も含め、この制度について懇切に説明いたします。
費用
費用は、「あっせん」申立てを受理した際に10,500円を支払っていただきます。この費用は、原則お返ししませんが、相手が「あっせん」に応じないときは郵送料その他実費を控除した残金をお返しします。
手続の進行と費用
申立ての申し出から「あっせん」終了までの期間は1ヶ月以内を目途にしています。

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    高知市桟橋通2丁目8-20モリタビル2F
    TEL 088-833-1151
    FAX 088-833-1156
    【電話相談】
    088-833-1151
    第2第4水曜日13:00〜16:00
    (要予約)